今回の節約術のテーマは【セルフメディケーション税制】です。
セルフメディケーション税制は医療費に関する控除制度です。
医療費控除は有名ですが、セルフメディケーション税制はあまり馴染みがありません。
セルフメディケーション税制と医療費控除の対象となる費用に違いはあるのでしょうか。
セルフメディケーション税制を理解して、税金の還付が受けられるかどうか考えてみましょう。
セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制とは1月1日から12月31日までの一年間に購入したセルフメディケーション税制の対象医薬品の合計金額が12,000円を超えたときに、超過購入額を所得から控除できる制度です。
平成29年から始まった制度で医療費控除の特例として創設されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除と併用はできません。

一年間に購入した対象医薬品の金額は同一生計の家族のために支払った医薬品の合計金額です。
ただし、上限額は88,000円と決まっています。
対象となる人
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
セルフメディケーションの対象となる医薬品
医療用医薬品から転用された83成分を含むOTC医薬品※が対象です。
※OTC医薬品:処方箋を必要としない、薬局で購入可能な一般用医薬品
セルフメディケーション税制控除の対象となる医療品は厚生労働省のホームページに記載してありますので、下記リンクからご確認下さい。
セルフメディケーション税制控除の申請方法
必要事項を記載して確定申告が必要です。
- 確定申請書の第一表の18欄に医療控除額を記載
- 確定申請書の第二表の18欄に支払い医療費と補填金額を記載
- 医療費の明細書に医療費控除の対象となる費用を記載
セルフメディケーション税制の確定申告の記載例は国税庁のホームページに記載してありますので、下記リンクからご確認下さい。
還付金の計算方法
セルフメディケーション税制による還付金は所得金額により異なります。
所得金額の税率

個人住民税の税率 10%
所得金額 500万円(税率20%) 対象医薬品購入金額40,000円
所得税還付金 (40,000円 - 12,000円)× 0.2(20%)= 5,600円
住民税還付金 (40,000円 - 12,000円)× 0.1(10%)= 2,800円
還付金合計 8,400円
所得金の税率が高い方が還付金が多くなるので、家族で一番所得が高い人が確定申告をするとお得になります。
まとめ
セルフメディケーション税制の対象医薬品を購入した場合、確定申告を検討しよう!
セルフメディケーション税制アクション
- 対象医薬品の購入費用を記録する
- 領収書をまとめておく
- 医療費控除と併用できないため、お得な方で確定申告をする
医療費控除メリット 8,400円節約(1年、所得金額500万円・対象医薬品購入金額40,000円の場合)
医療費控除の過去分の申請は確定申告の有無で期限が異なるので注意